食品安全基本法の制定及び関係法令の整備
BSE、中国産野菜の残留農薬問題等々、食品の安全性に係る国民世論の高まりはかつてない程大きい。
また雪印食品等に見られるように不当表示「ウソつき食品」の問題も目に余るものがある。
現在、食の衛生安全を司る中心法は食品衛生法であるが、その中核は食品関連企業への警察的な取締り法規としての性格が強い。又、安全な食品を選択するベースとしてJAS法、不当表示防止法等、バラバラの法律体系で行政機関も縦割りで、その弊害が多く指摘され、根本的な行政制度の見直しも求められている。従って、食の安全を確保する『基本法』を制定するものとする。
(出典:民主党HP)

「食品安全庁創設へ」
8月22日:日経新聞の朝刊1面
「農林水産省と厚生労働省は、2011年秋にも食品の安全を一元的に監督する
『食品安全庁』を創設する方向で検討に入った」という記事が掲載されました。
「新組織は農水省の消費・安全局の一部と厚労省の食品安全部を統合し、農水省の外局として設置する案が有力だ。来年の通常国会に農林水産省設置法改正案の提出を目指す」
とのことです。